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平成27年に相続税の改正が行われました。
内容としては、平成27年1月1日以降の相続について、基礎控除額が減少しました。
基礎控除額は以下のようになりました。
従来:5000万円 + 法定相続人の数 × 1000万円
⇩
改正後:3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
例)法定相続人2人(父亡くなり、相続人は母一人、子一人の2)
従来なら、5000万円+2000万円=7000万円までの相続は基礎控除で非課税。改正後は非課税額が4200万円までに減少。
もっとも、本改正において、生命保険の非課税限度額については縮小が見送られられました。
相続税の非課税限度額(据え置き)
500万円 × 法定相続人の数
例)
・父親が亡くなり、相続人が妻と子一人なら(法定相続人は2)→非課税限度額=500万円 × 2 =1000万円
・母親が亡くなり、子が3人なら(法定相続人は3)
→非課税限度額=500万円 × 3 =1500万円
相続対策で注意すべきは税金だけでしょうか?その他の落とし穴はないのでしょうか?
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