解決事例13:前代表の使い込んだ金銭が前代表への貸付金と認められた事例

<事案>

前代表が会社の運転資金を自己の消費のために用いていたことが、前代表が死亡し、その後継者となった現代表が決算書上に7000万円ほどの前代表に対する貸付金があることに気づいた。会社自体も傾きかけていたところを現代表が立て直していたが、前代表への貸付金があることで、銀行から新たな融資を受けられない状態に陥っていた。

 

<結果>

最終的に、会社を原告とし、相続した親族に対して、訴訟を提起し、裁判所に認めてもらうことにより解決しました。

訴訟では代表者の引き出し金銭とその使途について銀行の取引履歴及び契約書等を逐一証拠にあげて立証しました。

その結果代表者の使い込み金銭満額が認められました。

 

<解決のポイント>

 前代表が会社預金から現金に換えて、その他の支払いとともに金銭を消費していたことから、どの部分が私的に利用した部分なのかがわかりにくく、しかも、長期にわたって、行われていたので特定に時間がかかりました。事案の処理には会計上の知識も必要であり、普段から企業法務に携わっていたことが、解決に役に立ちました。

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