<事案>
相談者は会社を経営していたところ、従業員の数名が問題行動を起こしたため、何らかの懲戒処分を科す必要があると考え、どのような処分を行うべきか相談すべく来所された。
<結果>
問題行動を行った従業員に対して、訓戒の処分を行うことが可能であることが判明した。また、一部の従業員については当該行動に至った経緯などからして、懲戒処分を行うことは適切でないことが判明した。
<解決のポイント>
関係者から事情を聴取し、事実関係を明らかにしたうえで、法的な観点から懲戒処分の要件へ具体的なあてはめを行うことで、適正な処分を定めることができた。