外国人雇用顧問

外国人雇用を検討・実施されている企業様へ

近年、日本国内の人材不足が顕著であり、採用活動を続けてもなかなか良い人が集まらない、あるいは集まっても定着しないというお話をよく伺います。

このような国内における人手不足を解消するために、外国人材を雇用する企業様が今非常に増えてきています。

日本政府としても需要を踏まえて入管法を改正するなど、様々な対策を行って外国人材受け入れ制度を整えているのが現状です。

 

制度が整えられて受け入れ間口が広がっている一方で、規制を強化するという動きもありますので、外国人材を受け入れる際には現制度をきちんと理解しておく必要があります。

場合によっては雇用企業・経営者にペナルティが課される可能性もあるからです。

弊所では、外国人雇用制度に詳しい弁護士が、外国人雇用・労務のアドバイスをさせていただいております。

 

外国人雇用における法的リスク

入管法上での適法な管理体制

日本人を正社員として雇用した場合、従事できる業務内容に縛りはありません。しかし、外国人材は、従事できる業務内容が明確に決まっており、その枠内から外れた業務に従事させることはできません。

例えば、通訳として採用した外国人スタッフにレジ打ちや備品補充などをさせてはならないのです。

許可されていない業務に従事すると、外国人本人だけでなく、雇っている企業自体も不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 入管法で定められたルールを知り、遵守して外国人を雇用しなければならないのです。

日本人と外国人労働者の雇用管理

日本人を雇用する場合と外国人を雇用する場合では、いくつかの違いが生じます。

雇用契約書なども、日本人と全く同じ内容で交付すると後ほどトラブルが発生して対応に追われる可能性があります。 日本人と外国人とではチェックすべき項目や内容が異なるので、抜本的な見直しが必要です。

不法就労助長罪等(入管法73条の2)の法令違反

外国人雇用において労務違反を起こした場合、日本人の労務トラブルよりも大きな影響を企業に与えます。

特に多いのが不法就労助長罪で、近年の例でいうと、ラーメンチェーン店一蘭の社長が書類送検されたというケースがありました。 この事例では、外国人留学生の資格外活動として認められた時間(入国管法19条2項罰則73条 資格外活動罪)を超えて勤務させたことが理由となっています。

このように、大きな企業でも対策に手が回っておらずトラブルが発生するのが外国人労務管理なのです。

外国人雇用においてサポートできること

採用計画の策定・構築

外国人材の採用を始める前に、貴社の就業規則や雇用契約書のチェックをさせていただきます。

外国人材を雇用するにあたって、調整が必要な箇所があれば弁護士が指摘をいたします。

貴社の外国人材の受け入れ体制構築を、書類チェックを通じてサポートいたします。

雇用中の労務管理支援

既に外国人材を受け入れておられる企業様に対しては、現在の受け入れ状況が適法かどうかをチェックいたします。定期的な監査や立入検査が行われた際に処分・改善命令を受けないように、現在の状況を確認した上で、改善点についてアドバイスをいたします。

一度かぎりのチェックではなく、継続してアドバイスすることも可能ですので、現在の受入状況に不安がある方はぜひご相談ください。

不法就労助長等の改善対応

十分な受け入れ体制を構築しているつもりでも、実際に行政機関や技能実習機構からの監査や立入検査があると、様々な指摘を受ける可能性があります。

それらの指摘・処分に対処しないでいると、最悪の場合、今後外国人雇用を禁止されてしまう可能性もあります。

弊所では、改善命令が出た事業者様に対しても必要な施策をアドバイスさせていただいております。 トラブルが発生してしまったときこそ、専門家をご活用ください。

外国人雇用・労務管理は弁護士にご相談ください

弊事務所では、各フェーズ単体でのサポートだけでなく、顧問契約形態でのサポートも可能です。

外国人雇用に関しては、採用前のフェーズ、採用後のフェーズ、実際にトラブルが発生したフェーズ、それぞれで異なるトラブル発生の可能性があります。

顧問契約をいただくことで、問題が発生したときの対処だけでなく、問題が起きないための体制構築のお手伝いも可能です。 ぜひご活用ください。

外国人雇用については下記の特化サイトもございます。より詳細な内容は下記より確認いただけます。

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