廃業を検討する場合の基礎知識

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廃業とは

「廃業」とは、自らの代で事業活動をやめることを指します。経営者の方にとっては、とても恐ろしい言葉かもしれません。

しかし、廃業はそれ自体が目標ではありません。経営者にかかる負担を和らげ、次の人生を始めるための手段でもあります。

なかには、廃業を恐れるあまりに無理をし続け、負債がふくらんで夜逃げしてしまう方もいます。しかし、そうなるとその後の人生に大きな影響が出ます。
さらに、夜逃げしたからといって借金が無くなるのかというと、そうでもないのです。

本記事では、「その後の人生のための前向きな廃業」を知っていただくため、

○廃業の3つの手法
○夜逃げのリスク

について、解説します。

 

廃業の3つの手法

廃業には大きく分けて

○破産
○清算
○休眠

の3つの手法があります。

以下の画像は、「廃業をするときにどの手法を選ぶべきか」のフローチャートです。

 

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それぞれの手法について詳しく解説を行います。

 

清算手続き

清算手続きとは、残った会社の財産を換金し、処分する手続きのことを指します。

まず、会社解散という、全ての事業を終了させる手続きを取ります。そして、その後に、残った債権債務の処分手続きを始めるのです。

会社は、精算手続きを終了して初めて法人格が消滅します。事業活動の停止だけでなく、財産処分まできっちり行うことで、正しく廃業できるのです。

清算には、通常清算と特別清算の2種類があります。

通常清算では、清算業務を行うための清算人を配置します。多くの企業では、取締役が任命される傾向にあります。会社法の規定では、1人以上の清算人が必要となっていますが、監査役会がある株式会社の場合は、3名以上の清算人と清算人会を設置しなくてはなりません。
この清算人が中心となって手続きを行うのが、通常清算です。会社に債務超過がない場合に利用できます。

特別清算とは、裁判所の監督下で行われる清算手続きです。債務超過がある場合などに取られる手法です。裁判所が監督するので、手続きが早く進み、短時間で完了します。また、費用が比較的安く済むこともメリットとなります。

 

破産手続き

破産手続きとは、会社が経済的に破綻し、債務を弁済できない状態にある場合に、裁判所の関与のもとで、債務者の財産を適正・公平に整理する手続きを指します。

法人だけでなく、会社代表者も債務超過状態にある場合、破産手続きをすれば代表者の債務を免除できます。代表者は、経済的な再生をはかることができるのです。

法人の破産は、必ず管財事件の手続きをとらなくてはなりません。管財事件の場合、破産管財人というものがつきます。
裁判所から専任された管財人は、破産者の財産を金銭に変えて、各債権者に配当します。基本的に、地域の弁護士から選ばれます。

 

休眠手続き

休眠手続きとは、登記上は存在しているが事業を行っていない状態にする手続きです。

異動届けを提出することで、法人税の均等割額が免除されます。

本来は、事業を一時停止し、将来再開するために用いられる方法ですが、なんらかの事情で清算や破産が行えない場合に事実上の休眠会社化することもあります。

法務省は、休眠会社は積極的にみなし解散させる方針をとっています。
令和元年10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がなされていない一般社団法人または一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。
今後もこの方針は続くと思われます。(法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

※ただし、解散から3年以内に継続手続きをとれば、事業を再開させることができます。

将来事業を再開する予定がない場合は、基本的には清算手続きか破産手続きを選択するので、休眠手続きの出番は少なめとなる傾向にあります。

 

夜逃げのリスク

事業がうまく行かず、思いつめて夜逃げをする方がまだまだたくさんいらっしゃいます。

なぜ彼らが夜逃げするのかというと、所在をくらますことで債権者に債務回収をあきらめさせるためです。
事実、債権には5年という時効があります。つまり、5年間逃げ続ければ借金がなかったことになるのです。

しかし、現実はそう上手くはいきません。夜逃げをすることで、これまで以上に困窮した生活を送らなければならないケースもあります。さらに、時効が延長され、遅延損害金で倍増した借金の返済をしなくてはならなくなるケースもあります。

夜逃げに大きなリスクが発生する理由は2つあります。

1:住民票を移すことができなくなる
2:夜逃げしても債権者からの請求権は残り続ける


住民票が移せないと、日常生活に多大な影響を与えます。また、請求権が残り続けることで、逃亡生活の長期化が見込まれます。
それぞれについて詳しく解説します。

 

日常生活でのリスク

債権者は、借金をした人の住民票を確認することができます。よって、夜逃げをしたとしても住民票を移すと、債権者に居場所がバレてしまいます。

つまり、行方をくらますためには、住民票はそのままにしておかなくてはなりません。

しかし、新しい住民票がないと多くの行政サービスを受けられなくなります。一般的な企業への就職も難しいでしょう。
住民票がないと起こるトラブルを以下にまとめました。

  • 健康保険証が発行できない
  • 年金に関する手続きができない
  • 選挙への投票ができない
  • 金融機関での口座開設ができない
  • 子供を学校に通わせられない
  • 一般企業に就職できない

このように、たくさんの問題が発生します。
穏やかな日常生活を送ることは、とても難しくなります。

 

逃亡生活が長期化することによるリスク

先程、債権には5年の時効があると言いました。しかし、債権者が裁判を起こして判決を得た場合は、そこからさらに10年時効が延長されます。

債務者は夜逃げをして行方をくらましていますから、当然裁判に出席できません。よって、どうしても債権者側に有利な判決が出ることとなります。
つまり、銀行や消費者金融からの借り入れについては、時効が成立しない可能性が高いのです。

さらに、時効が延び続ければ、利息や遅延損害金がふくらみ続けます。夜逃げが成功せず、時効が来る前に債権者にみつかった場合、夜逃げしたとき以上に大きな額を返済しなくてはならなくなるのです。

 

はやめに弁護士にご相談ください

廃業をお考えなのであれば、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。

常に努力し続け、企業の運営に尽力して来られた中小企業の経営者様は、最後まで自力でなんとかしようとされる方が多いです。

しかし、自力ではどうにもならず、最後の最後まで追い詰められて夜逃げしてしまえば、今までの生活のほぼ全てを捨ててしまうこととなります。

悩んで煮詰まってしまう前に、弁護士などの専門職にご相談ください。早い段階でご相談いただければ、様々な選択肢をご提案することができます。

初回の相談料は無料なので、お気軽にご相談ください。

 

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