労働災害

労働災害を弁護士に依頼するメリット

1. 労災保険を利用し、補償給付をサポートします 

労働災害にあってしまい、労災保険の申請をしようとしても、事業主がその申請を拒否してくることがあります。

その理由の大半は保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖いなどの事業主側の理由です。

労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼をすることで、迅速な労災保険の申請が可能になります。 

 

2. 事業主への損害賠償請求を行います 

事業主は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。

労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、損害賠償の請求が可能です。

労災保険による補償は,治療費,休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。

精神的な損害(傷害や後遺障害)については対象外なのです。

安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。

弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。まずは、ご相談ください。

 

3. 弁護士が代理で事業主と交渉をします

労働者の立場で事業主と交渉をするのはとても勇気のいることだと思います。

また、労働者側の要求は黙殺されてしまうということが往々にして起こります。

弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができます。

これにより、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。

労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください。

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