売上減少率別 新型コロナ感染症対策制度
新型コロナ感染症の影響を受けて苦しむ企業を救うため、現在たくさんの対策制度が打ち出されています。
しかし、実際に影響を受けている企業からすれば、どんな制度があるかを確認するのも大変ですし、たくさんの制度のなかから自社に合うものを選び出すのはもっと大変です。
そこで、売上減少率別に、利用すべき対策制度をまとめました。少しでも参考になれば幸いです。
5%減少
・雇用調整助成金
・小規模企業共済の特例貸付
・日本公庫の特別貸付
・セーフティネット保証5号
・個人事業者の無利子貸付
15%減少
・20名以下法人の無利子貸付
・危機関連保証
20%減少
・20名超法人の無利子貸付
・セーフティネット保証4号
・特例納税猶予
30%減少
・特別家賃支援給付金(3ヶ月)
・固定資産税&償却資産税の減免
50%減少
・持続化給付金
・特別家賃支援給付金(単月)
売上減少と関係のない制度
・特別定額給付金
・感染拡大防止協力金
・生命保険の契約貸付制度
融資
1 マル経融資の金利引下げ
(1)マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金融資(マル経)は商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して日本政策金融公庫が無担保・無保証で融資を行う制度です
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【ご利用いただける方】 | 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方 |
【資金使途】 | 運転資金・設備資金 |
【融資限度額】 | 別枠1,000万円 |
【金利】 | 経営改善利率1.21%(2020年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ |
2 無利子・無担保融資
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引下げを実施しています。
【融資対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方 |
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 |
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方 a過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む) b2019年12月の売上高 c2019年10月~12月の売上高平均額 |
※個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使途】 | 運転資金・設備資金 | 【担保】 | 無担保 |
【融資限度額(別枠)】 | 中小企業事業3億円・国民生活事業6,000万円 | ||
【貸付期間】 | 設備20年以内・運転15年以内(うち据置5年以内) | ||
【金利】 | 当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小企業事業1.11%→0.21% 国民生活事業1.36%→0.46% (利下げ限度額:中小企業事業1億円、国民生活事業 3,000万円) ※2020年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律 |
(2)特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施しています。
【適用対象】 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方 |
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし |
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少 ※小規模案件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・棚卸業、小売業、サービス業は従業員5名以下 |
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③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高 | |
【利子補給】 | 期間:借入後当初3年間 |
補給対象上限:中小企業事業1億円、国民生活事業3,000万円 |
3 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(2020年8月31日まで)
(1)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。
【ご利用いただける方】 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方 |
① (1)最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。 (2)業歴3ヶ月以上1年未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること。 ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。 |
【資金使途】 | 運転資金 |
【融資限度額】 | 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円) |
【金利】 | 基準金利:1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9% |
【貸付期間】 | 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) |
4 セーフティネット貸付
(1)セーフティネット貸付
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業況が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
【資金の使いみち】 | 運転資金・設備資金 |
【融資限度額】 | 中小企業7.2億円・国民事業4,800万円 |
【貸付期間】 | 設備資金15年以内・運転資金8年以内 |
【措置期間】 | 3年以内 |
【金利】 | 基準金利:中小企業事業1.11%・国民生活事業1.91% ※2020年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動 |
信用保証制度による融資
●対象中小企業者
(1)府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方。
(2)新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、以下に掲げる条件のいずれも満たす方(セーフティネット保証4号)
・国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っていること ・新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で 20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比 で20%以上減少することが見込まれること(市町村長認定書を添付) |
(3)新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方(セーフティネット保証5号)(市町村長認定書及び要件確認書を添付)
【融資限度額】 | 2億円(うち無担保8,000万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【融資期間】 | 7年以内(措置1年以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【資金使途】 | 運転資金・設備資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【融資利率】 | 年1.2%(固定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保証料】 | (1)…保証協会の定める料率 (決算内容等をもとにして、保証審査を踏まえ下表の9区分のいずれか)(%)
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(2)…年0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)…年0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
【実施期間】 | (1)…2020年2月17日(月)から2021年3月31日(水) 受付分まで |
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(2)・(3)…2020年3月2日(月)から2020年6月30日(火) 受付分まで |
①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。3月10日より公募開始。
基本情報
対象 | 中小企業・小規模事業者 等 |
補助上限 | 原則1,000万円 |
補助率 | 中小1/2 小規模2/3 |
想定される活用例
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設、増強する
・中国の自社向上が操業停止し、国内に拠点を移転する
※加点にはサプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要
スケジュール
公募開始 | 2020年3月10日(火)17時~ |
電子申請受付 | 2020年3月26日(木)17時~ |
②小規模事業者持続化補助
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。3月10日より公募開始。
基本情報
対象 | 小規模事業者等 |
補助上限 | ~50万円 |
補助率 | 2/3 |
想定される活用例
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る。
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する
今後のスケジュール
公募開始 | 2020年3月10日(火)18時~ |
電子申請受付 | 準備中 |
応募締切 | 2020年6月5日(金)当日消印有効(2次締切) |
③IT導入補助
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務の効率化・売上アップをサポートするものです。自社のおかれた環境から強み・弱みを認識、分析し把握した経営課題や需要にあったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていくことを目的としています。
基本情報
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
補助上限 | 30万~450万円 |
補助率 | 1/2 |
想定される活用例
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要
応募締切
※2020年度内は、2020年6月、9月、12月に締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合があります。)
雇用調整助成金の特例を追加
●雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症を踏まえた特例が追加されます。
※休業等の初日が2020年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
【特例の対象となる事業主】 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 |
助成内容
【助成率】 | 大企業:1/2 中小企業:2/3 |
【支給言語日数】 | 1年間で100日 |
【特例措置の内容】 | ①休業等計画届の事後提出が2020年5月31日まで可能。 |
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ 月に短縮。雇用量が対前年比で増加している場合も対象。 |
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③被保険者が対象。新規学卒採用者など雇用期間が6ヶ月未満の 労働者が対象。 |
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④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。前回の支給対象期間 満了日から1年以内でも助成。 |
~下請かけこみ寺~
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により親事業者から下請中小企業に対する不当な要求が行われた場合、様々な相談に対応しています。
【取引上のしわ寄せ防止】
[例えば]サプライチェーンの毀損等を理由にして、通常支払われる対価より低い下請け代金の設定を行わない
【納期や支払い等への一層の配慮】
[例えば]納期に遅れる可能性に留意し、納期に関し柔軟な対応を行う。
下請けかけこみ寺 TEL:0120-418-618
●助成金活用について
①雇用調整助成金特例措置
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)として、全国で以下の特例措置を実施しています。
・新型コロナの影響をうける全業種対象
・1ヶ月の売上が前年同月の5%以上低下
・雇用維持のため、従業員に休業手当を支給
・雇用保険被保険者でない労働者も対象
・計画届の事後提出を認める(6月30日まで)
・1年以内に同助成金を受けた企業も対象
※助成率は4/5(中小)、2/3(大企業) 解雇を行わないなら9/10(中小)、3/4(大企業)
※支給限度日数は1年100日、3年150日+上記対象期間
②-1 小学校休業等対応助成金
・正規・非正規雇用を問わず、小学校等の臨時休業により仕事を休まざるをえなくなった保護者への支援
※1日当り8,330円を上限に賃金の10割支給
②-2 小学校休業等対応支援金
・フリーランス(業務委託)にも支援金を創設
※1日当り4,100円(定額)を支給